弁護士の守秘義務と生成AI ── 個人情報保護法とは別に考えるべきこと
前の記事で個人情報保護法との関係を整理したことを前提に、本記事では弁護士法23条の守秘義務に絞って、生成AI利用時に何を確認すべきかを整理します。
AIに入力する情報が個人情報や個人データに当たる場合、委託として整理できるのか、DPAでどこまで監督義務を果たせるのか、越境移転をどう考えるのかが問題になります。
個人情報保護法とは別に、弁護士には守秘義務があります。AIをどのような契約で使うのか、どこまでの情報を入力するのか、依頼者への説明をどう考えるのかという問題があります。
個人情報保護法や守秘義務への対応を考えても、なお生データをそのままクラウドAIへ入れることに不安が残る場面があります。そのときの現実的な対応として、仮名処理について検討しました。
前の記事で個人情報保護法との関係を整理したことを前提に、本記事では弁護士法23条の守秘義務に絞って、生成AI利用時に何を確認すべきかを整理します。
弁護士がAIを業務利用する際に避けて通れない個人情報保護法の問題を、委託・監督義務・越境移転の3つの観点から整理します。
仮名処理が法的問題を一気に解決するわけではないことと、それでも有効なリスク低減策である理由、LM Studio を使った実務的なやり方をスクリーンショット付きでまとめます。